アーロウン ミンガラバー (みなさん、こんにちは)
ネーカウンラー? (お元気ですか?)
こんにちは、ススム(@Susumu_Shimoda_)です。
私は2018年10月25日から2020年3月までミャンマーで生活していました。
今回は、「国内ではコロナの影響で会社出勤停止令」について紹介します。
「国際協力に興味のある方」や「海外が好きな方」、「ミャンマーで生活予定の方」へ参考になればと思います。
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国内ではコロナの影響で会社出勤停止令
ミャンマーのコロナウィルス感染状況は、9月27日時点で、感染者9991名で、死亡者198名です。
9月5日の時点では、1319名だったので、3週間で約7倍にもなりました。
私がミャンマーを出発した当時と比較すると、約1249倍になりました。
また、保健スポーツ省によると、ヤンゴン地域全地区に居住する者は自宅待機措置の対象となります。
内容は以下の通りです。
1)自宅待機(政府機関に通勤する者(公務員は2週間出勤し、次の2週間自宅待機)並びに銀行を含む金融業、ガソリンスタンド、食品事業、冷蔵倉庫業、医薬品及び医療機器事業、飲料水事業、日用の衛生用品を生産する工場といった民間事業のために通勤する者は除く。)。2)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(3)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場及び作業所で勤務する職員は、9月24日から10月7日まで通勤を許可しない。(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。(6)外出する際にはマスクを着用する。
(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。上記2(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
このような事態を受け、保健スポーツ省は、ヤンゴン管区にたいして一部業種を除く全業種に従事する企業に対して出勤の停止を命じました。
同地域内でのさらなる感染増加を防ぐことを目的に21日午前8時から取り組むと言います。
但し金融機関や、医療関係は対象外となります。
また、今回の自宅待機措置による外出禁止令の違反行為が目立っていると言います。
外出禁止令違反による逮捕者は、1週間で144名とのことです。
この逮捕者は法的措置が取られたとのことです。
また、公共の場ではマスクの着用が義務付けられており、感染症予防管理法に基づき、205名が逮捕されたとのことです。
日本でも毎日感染者数が増加していますが、ミャンマーなどといった新興国・途上国では、医療体制の問題もあるため、これ以上、感染者数が増えないことを祈るばかりです。
コロナウィルス以外にも、先日ミャンマーには台風の被害もあったとのことなので、これ以上ひどくならないことを祈ります。
以上が今回のブログとなります。
読んで頂きありがとうございます。
それでは、タッター (じゃあね)
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